成年後見制度」カテゴリーアーカイブ

成年後見申立の際の診断書が変更になります。

こんばんは。
4月に入ってから冬に戻ったように寒い日が続きますね。
新潟はいつも3月の方が春らしい天気が多い気がする
新潟成年後見相談センター、センター長播磨史雄です。

4月1日に新元号が発表され大きな話題となりました。
新年度になると、様々な変更があります。

成年後見制度に関しても、申立時に提出する医師の診断書の書式が変更になりました。
成年後見制度を利用する場合には、本人の状況を医師に診断してもらい、診断書を作成してもらう必要があります。
従来の様式ですと、本人の状況が的確に伝わらない書式となっていたため、平成29年3月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画において、変更が決定されました。


また、今回の改訂により、福祉関係者の方が本人の生活状況等を医師に伝えるためのシートが追加されます。
地域包括支援センターの職員さんやケアマネジャーの方々が主に作成することになるかと思います。
より正確な情報に基づいて成年後見制度がより良いものになるといいですね。

さらに最高裁判所は成年後見人への報酬の見直しに関しても家庭裁判所へ通知したとのことです。
今まで、成年後見人への報酬は、業務量や難易度に関わらず本人の財産額により目安により決定することが一般的になっていました。
それが、この度、業務量や難易度を考慮して報酬額を決定するようになるようです。記事はコチラ
専門職後見人のほとんどが財産管理はしても身上看護の部分を疎かにする傾向が強かったのですが、この通知により、身上看護の重要性が増してきそうですね。
これは良い傾向かと思います。

また、今まで家庭裁判所の傾向としては専門職の第三者後見が多く、親族後見は積極的に認めてなかったように思えますが、後見人にふさわしい親族や身近な支援者がいた場合には、本人の利益保護の観点から親族らを後見人として選任することが望ましいと最高裁判所は提示し、家庭裁判所へ通知をしたとのことです。

大きな変化の訪れる新年度ですが、元号と共に成年後見制度も大きく変化していくのかもしれませんね。

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労力を分散するという選択肢

こんばんは。

新潟成年後見相談センター センター長の行政書士 播磨 史雄です。

いつもブログを見ていただき感謝です。

本日、札幌市の70代の老夫婦の旦那さんが認知症の妻を殺害したというニュースを見かけました。
時事通信ニュース⇨http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015020800044

高齢化社会を迎えて、お年寄りがお年寄りを介護するという、老老介護が増えてきました。

自身も身体が昔ほど自由に動かなくなり、介護をする負担は大変なものだと思います。
私の成年後見を行っていたお客様も90歳近くになって旦那さんの介護をしていました。

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夫婦だからお互いのことはお互い面倒を見るという意識はとても大切なことだと思いますが、だんだんと年をとり、身体機能が弱くなってきている中で認知症の方の面倒を全てのことを見るのはとても大変なことだと思います。

介護のことは介護施設へ、財産の管理や介護施設の入所契約や入院の契約は成年後見人に任せるという労力を分散するのも一つの選択肢だと思います。

よく費用面の部分を気にされる方もいますが、各自治体により成年後見制度に使用できる補助金などの制度もあります。
当センターは介護の専門家もおります。
一度当事務所へ相談されることをおススメします。

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臨時福祉給付金

こんにちは。

新潟成年後見相談センター センター長の行政書士 播磨 史雄 です。

いつもブログを見て頂いて感謝です。

今朝の新潟日報の記事によると、先日行われた長岡花火の観覧車数が100万人を突破したそうです。
今年は復興10年目の節目であり、さらにいつもなら平日開催の長岡花火が土日に開催されたのが観覧者数を押し上げたと言われています。毎度のことながら長岡花火を観覧してからの帰路が凄い事になるのですが、今年は更に凄い事になったのでしょうね。
そしていつも疑問に思うのは、いったい誰が観覧者を数えているのかというところです(笑)

さて、先月の上旬くらいからこんな手紙が市区町村から届いていませんか?
『臨時福祉給付金のご案内』
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新潟市ではきみどり色の封筒に入っていて『新潟市からの大切なお知らせです』と書かれているものです。

これは、平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたことに伴い、所得の低い方への影響を緩和するための給付金だそうです。

支給の対象者は平成26年度の市町村民税(均等割)が課税されていない方。
ただし、市区町村民税が課税されている方に扶養されている方・生活保護受給者・中国残留邦人等に対する支援給付の受給者等の方は対象外となっています。

このお手紙は、受給する資格のある可能性の高い方にのみ送られているそうで、受給に該当するか否かは市区町村の方で申請後に審査して受給できるかを判断するそうなので、自身で判断せずに取りあえず申請してみて欲しいとの事です。

国や自治体から届く手紙はお年寄りには良く分からない内容のものが多く、判断できずに放置するケースが多いと思われます。そんな時に身近に相談して代わって手続きを行ってくれる人がいるといいな、と思う方が増えてきています。
そんな時に『事務委任契約』という方法があります。
本質としては成年後見制度の様に、ご本人さんと私のような行政書士が契約を結び、契約の手続きや財産の管理を行うものです。
しかし成年後見制度と違い、認知症などになる前から利用が可能で、制度ではないので利用の際に公証役場に行ったり、家庭裁判所に申し立てを行う等の難しい手続き等も不要です。
また、自分が出来ない部分を補って欲しいとの観点から自由に決められる点や不要と感じたら契約にのっとての解約も可能です。
契約などの手間のかかる手続きが大変と感じたら『事務委任契約』の手続きもご一考いただけたらと思います。

事務委任契約に関して詳細な事が聞きたい!という方は当センターまで、お気軽にお問い合わせ下さい。

新潟の成年後見・遺言書作成・相続のことなら『新潟成年後見相談センター』にお任せ下さい。
Asocia行政書士法務事務所内
住所:新潟市西区寺尾東3-1-6
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HP:http://www.niigata-seinenkouken.com/



法定後見制度

こんにちは。

新潟成年後見相談センター センター長の行政書士 播磨 史雄 です。

いつもブログを見て頂き感謝です。

新潟県の甲子園出場が日本文理高校に決まりましたね。最後まで関根学園がリードしている展開からのサヨナラ勝ち!やはりそこが経験の差なのでしょうか。素晴らしい試合をした両校に拍手です。日本文理高校はひとつでも多く甲子園で勝ち進んで欲しいです。がんばれ!日本文理高校!

さて、後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあることは以前ブログに書きました。⇒コチラ

本日は法定後見制度の3種類に関して書きたいと思います。
法定後見制度には本人の判断能力の低下状況により3つに分類されます。
【後見】
判断能力が全くない人
【保佐】
判断能力が無いわけではないが、著しく不十分な人
【補助】
判断能力が不十分な人

以上のように現在残存している判断能力によって分けられますが、ご自身やご家族が判断するのでは無く、専門の医師の診断を受け、診断書により家庭裁判所が【後見】【保佐】【補助】を選びます。

【後見】【保佐】【補助】の詳しい説明はまた次回に行うことに致します。

では。

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農業から福祉へ

こんにちは。

新潟成年後見相談センター センター長の行政書士 播磨 史雄です。

いつもブログを読んで頂き感謝です。

昨日は脱水症状に気をつけてという注意喚起をしていましたが、私自身が昨日の夜にバスケットをしている最中に熱中症気味になってしまいました。暑い体育館の中、窓を閉め切っていたためか少し具合が悪くなってしまいました。こまめな水分補給は行っていたのですが、異常な暑さに身体の熱が逃げなかったのでしょうか。暑い時には我慢せずにクーラーを点けるなどして体の温度を下げるのも大切ですね。

さて、先日新潟市国家戦略特区に関する勉強会に参加しました。

新潟市国家戦略特区とは、日本経済の再生に向けたアベノミクスのいわゆる第三の矢である「新たな成長戦略」の要として、国家戦略としてふさわしいプロジェクトを推進することにより、「民間投資の喚起により日本経済を停滞から再生へ」導くことを目的としています。
 この目的を達成するために、大胆な規制改革等を実行し、国・地方・民間が「三者一体」となって、日本を「世界で一番ビジネスのしやすい環境」にすることを目指しています。
 本市は、これまでの太平洋側に偏った国土づくりを脱却し、成長著しい東アジアの活力を取り込むことが日本経済再生の「カギ」になると考えており、本州日本海側唯一の政令市新潟から国家戦略特区を活用し、本市の持つ農業や食品産業の力をさらに発揮するとともに、拠点性を高めることが、我が国の再興に寄与すると考えています。※新潟市のホームページの原文を引用

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というものです。

農業が成年後見となんら関係の無いように思えますが、その中で興味深い内容がありました。

現在は農業の生産・加工・販売等の6次産業と言われる分野に力を入れて新潟市は取り組みを行っていますが、今後は福祉・医療・教育・子育ての4要素を加えた10次産業化を目指しているとのことです。

障がいのあるお子様を持つ親御さんの悩みは、自分たちが亡くなった後の子供の心配です。

特に障がい者の雇用は国として課題となっています。現在障がい者を受け入れる雇用先は数が多いとはいえない状況にあります。この10次産業化はその中の解決策として期待が持てます。

先日ローソンが新潟市に農業法人を立てお米を生産し加工するという計画が発表されました。これに続き様々な企業が新潟市に参入することによって雇用の面で新潟の発展に繋がれば良いと思います。

親御さんも自身の子供が職に就き、成年後見人のサポートを受けながら独立するような環境が整えば安心できるはずです。

まだ10次産業化は構想の段階ではありますが、今後の展開に期待したいと思います。

 


成年後見制度の種類

こんにちは。

新潟成年後見相談センター センター長の行政書士播磨 史雄です。

いつもブログを見て頂いて感謝です。

本日は『成年後見制度の種類』についてお伝え致します。

成年後見制度には主に2種類あります。

法定後見制度と任意後見制度です。

●法定後見制度
認知症等により既に判断能力が不十分になってしまった場合に、家庭裁判所に審判の申立てを行うことによって、援助する人(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれるのが「法定後見制度」です。選ばれた援助する人が本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。

●任意後見制度
認知症等により判断能力が不十分になる前に、将来に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうのか」をあらかじめ公証役場に行き、「任意後見契約」を公正証書により契約して決めておくのが「任意後見制度」です。

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将来自分はどんな生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができるのが任意後見制度です。

自分が自分らしく生きることを選択できます。

今は大丈夫!

自分にはそんな必要はない。

などと、認知症になった際に介護施設に入所し、自分の苦手な食べ物を食べさせられ、好きな食べ物を食べることのできない生活になってしまったなどという事になってしまった方もいらっしゃいます。もっとこうして欲しい、もっとああして欲しかったなどを認知症になってしまってからではなかなか人に伝えるのは困難な場合があります。

まだ『自分の事は自分で決める』そんな判断ができるときに一度お考え頂けたらと思います。

成年後見制度のことなら当センターへお気軽にお問い合わせください。

 


成年後見制度とは

こんにちは。

新潟成年後見相談センター センター長の行政書士播磨 史雄です。

成年後見制度についてお話していきたいと思います。

成年後見制度とは
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が不十分でない方(本人)について、本人の権利を守る援助する人(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度のことです。

判断することが困難になってくると普段の生活を送るのにも心配になってきますよね。

・一人暮らしで将来の財産管理や病院への入院や介護施設などの入所手続きのことが心配

・悪徳商法にひっかかってしまったらどうしよう

・お父さんが亡くなり、認知症の母がいる。遺産分割協議を行いたいけどどうしたらいいの??

などのお困りごとが御座いましたら 新潟成年後見相談センターまでお気軽にご相談下さい。