こんにちは。
新潟成年後見相談センター センター長の行政書士 播磨 史雄です。
いつもブログを見て頂いて感謝です。
今日は突如お母さんが亡くなられた方の相続に関する相談を受けました。
この暑さのせいなのか体調を崩されたそうで、そのまま帰らぬ人となったそうです。ご冥福をお祈り致します。
その方が色々とお母さんの住んでいた家を掃除していたのですが、預金通帳などが見つからずにとても苦労をされているそうです。
預金通帳が無い場合は、金融機関に行って確かめる方法があります。
しかし、色々な書類の提示を求められたり、金融機関によってはその場で完結できずに時間が掛る場合があります。
お仕事をしている人だったり、高齢の方にはかなり負担になる作業です。
そういう場合に遺言書を遺しておくと良いと思います。
遺言書は財産を分与する方法だけでなく、どこにどんな遺産があるのかを記してある場合がほとんどなので、ご遺族にとっては手間がかからなくてありがたいものだったりします。
また、今朝の朝日新聞の記事には、生命保険料の受取がされていないケースが増えてきているそうです。
高齢化社会になり受取人であったご夫婦のどちらかは既に先に亡くなられている場合や、認知症などを患っていて請求できないそうです。
生命保険会社側でも遺族へ請求を促すこともあるそうですが、昨今の流れなのか、振り込め詐欺と間違われるとの事でかなり苦労をしているとのことです。
結局のところ請求するのは自己責任になってしまうのですが、どこの保険に加入しているのかが把握できれいない場合、遺族は簡単には請求のできません。
その場合に遺言書等にちゃんと財産の所在を明確にしておくことをおススメします。
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