成年後見制度の種類

こんにちは。

新潟成年後見相談センター センター長の行政書士播磨 史雄です。

いつもブログを見て頂いて感謝です。

本日は『成年後見制度の種類』についてお伝え致します。

成年後見制度には主に2種類あります。

法定後見制度と任意後見制度です。

●法定後見制度
認知症等により既に判断能力が不十分になってしまった場合に、家庭裁判所に審判の申立てを行うことによって、援助する人(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれるのが「法定後見制度」です。選ばれた援助する人が本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。

●任意後見制度
認知症等により判断能力が不十分になる前に、将来に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうのか」をあらかじめ公証役場に行き、「任意後見契約」を公正証書により契約して決めておくのが「任意後見制度」です。

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将来自分はどんな生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができるのが任意後見制度です。

自分が自分らしく生きることを選択できます。

今は大丈夫!

自分にはそんな必要はない。

などと、認知症になった際に介護施設に入所し、自分の苦手な食べ物を食べさせられ、好きな食べ物を食べることのできない生活になってしまったなどという事になってしまった方もいらっしゃいます。もっとこうして欲しい、もっとああして欲しかったなどを認知症になってしまってからではなかなか人に伝えるのは困難な場合があります。

まだ『自分の事は自分で決める』そんな判断ができるときに一度お考え頂けたらと思います。

成年後見制度のことなら当センターへお気軽にお問い合わせください。