民法の大改正

こんにちは。

新潟成年後見相談センター センター長の行政書士 播磨 史雄です。

いつもブログを見て頂いて感謝です。

地元新潟の日本文理高校もベスト4で幕を閉じた夏の甲子園が終わってから数日しか経っていませんが、すっかりと気温が下がりましたね。
これからは暑さが和らぎ、空が高くなり、稲穂は黄金色に輝く季節になります。
季節の変わり目は体調を崩しやすい季節なのでお身体には十分気をつけて下さい。

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さて、今法務省で現行の民法を大幅に改正しようという動きがあります。
現行の民法は明治29年にドイツの民法を手本にして制定された法律です。
そんな明治に作られた法律ですから、インターネット、携帯電話、保険など多種多様な取引に対応できない部分が出てきました。その為に大幅に改正する流れとなりました。

その中の一つに賃貸アパートを借りる時に発生する『敷金』に関しても明文化されるようです。
現在、敷金に関しては商売を行ううえでの慣習として大家さんに預けていましたが、アパートを退去する際の原状回復費用として差し引かれて戻って来ないケースが多く発生していて問題となっていました。
そこで今回の改正で「経年変化による損傷は、借り手は原状回復義務を負わない」と明文化することによりトラブルを防ごうとしている様です。
しかし、法律では経年劣化の部分が明確ではないために、運用上は現行の国土交通省のガイドラインが基準となりそうです。

家庭での生活が困難な高齢者が、低料金で食事や日常生活のサポートを受けられる施設の軽費老人ホーム(ケアハウス)があります。
施設によりお部屋の間取りは違いますが、1Kタイプのアパートの様な部屋に住む方も増えて来ています。
その入居の際の契約体系により様々ですが、中には退去の際の壁紙の張り替えやエアコンのクリーニングなどの負担は全額入居者持ちという施設もあります。
経年劣化していない壁クロスも張り替えるというのですから驚きです。
その様な施設側は、今後ガイドラインに沿った契約体系にするなどの改善措置が求められそうですね。

 

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