行政書士の電子定款の方法(セコムトラストシステムズ申込編)

こんばんは。
新潟市西区の行政書士の播磨史雄です。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。

2019年が明けまして4日となりました。
当事務所は対外的には7日が仕事始めとなっておりますが、
昨年よりご依頼いただいている会社設立の案件で、今日は新潟合同公証役場にて定款の認証をしてきました。

当事務所は昨年1年、一般社団法人の設立の案件が多く
株式会社の定款認証はかなり久しぶりでした。

株式会社や合同会社の定款の場合、公証人より認証を受ける際に電子定款でない場合は公証人の認証費用プラス収入印紙が4万円掛かります。※一般社団法人の場合は不要
根拠はコチラ

しかし、電子定款の場合にはその収入印紙が不要となります。
4万円が不要になるのは、会社設立するお客様の費用負担はかなり軽減されます。
会社設立をやられる行政書士は電子定款はぜひ導入してもらいたいツールです。
そこで、行政書士が電子定款を導入する際の方法を簡単ですが、書きたいと思います。
私が申し込んで使用するまでのことを記載しますので、他の方と方法が若干違った場合はご容赦ください。

①行政書士が導入する場合には、セコムトラストシステムズ株式会社の行政書士電子証明書を発行してもらいます。
その際に必要となる物は基本的に【住民票※】、【印鑑証明書※】を予めご用意ください。※発行から3ヶ月以内のもの
また、どこか商工会議所に属している場合には特別割引がありますので、セコムトラストシステムズ株式会社へ申し込みをする前に所属先の商工会議所へ割引のチケットを入手しておきましょう。
電子証明書は2年間有効の場合14,000円(税抜)が12,000円(税抜)
3年間の場合は21,000円(税抜)が18,000円(税抜)になります。
割引チケットを入手したら、セコムトラストシステムズの申し込みページへ行きます。
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割引チケットが手に入った場合は上記の【商工会議所専用ボタン】から申し込みをします。
その他の場合はお申し込みから申し込みます。

そこから必要事項等を入力を入力しましたら、有効期間に応じた部分を金融機関へ振込をします。その際に振込をした証明書は絶対に取得しておきましょう。

上記等完了し、必要書類等を準備したらセコムトラストシステムズ株式会社へ書類を郵送します。その際に簡易書留にしておいた方がいいでしょう。

セコムトラストシステムズへ書類が届きましたら、審査開始のメールが登録されたメールアドレスに届きます。
スクリーンショット 2019-01-04 18.34.56

そこから約10営業日ほどで、本人受取限定の郵便の通知が自宅に届きます。
届きましたら、近くの郵便局で受取りに行きます。
ダウンロード等のパスワードの入手完了です。

その後は、セコムトラストシステムから届いた下記の様なメールに記載のあるURLよりダウンロードしたらセコムトラストシステム編は完了となります。
スクリーンショット 2019-01-04 18.42.10

本日はここまで、
次回は電子証明を実際に使ってみる方法を書きたいと思います。

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