遺言は普通方式と特別方式に大別されます。
普通方式は通常の生活状態の下で遺言する方式で、特別方式遺言は船が遭難したり病気やけがで急な死の場面が迫った状況や、伝染病によって隔離された人など普通方式の遺言によることができない特殊な事情がある場合に限って認められる方式です。
ここでは普通方式遺言についてご説明します。
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することが要件です。方式が簡易で費用もかかりませんが、詐欺・脅迫・紛失・偽造などの可能性があります。
公証役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、それを公証人が公正文書として作成する遺言です。方式が厳格で費用がかかりますが、その分もっとも安全な方法です。公証役場に行けないときは費用はかかりますが、依頼すれば公証人が出張してくれます。
遺言の内容を生存中秘密にしておくものです。秘密証書遺言は遺言書そのものの方式ではなくいわば遺言書を秘密に保管するための方式です。公証人1人及び証人2人以上の関与が必要です。一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言とを折衷した方式であるといわれています。3種類の遺言の中では一番作成件数の少ない種類の遺言です。
□ 認知症の父親が預金を自分で引き出せない。
□ 母親が、日々のお金の管理を出来なくなった。
□ 相続で遺産分割協議をしているが、相続人の中に認知症の親族がいて協議がスムーズに行かない。
□ 知的障がいの子がいるが、親に万が一のことが起こった時に心配。
□ 高齢の母親が、悪徳商法にだまされないか心配。
□ 一人暮らしだが、最近物忘れが多くなり、将来が心配だ。
……この様な心配がある場合には、成年後見制度のご検討をオススメします。 |