成年後見のご相談、手続きは、新潟成年後見相談センターへ。認知症・高齢者・障がい者などのケースにも対応します。まずはお気軽にご相談ください。

 
 


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Q1 不動産処分

認知症がひどく老人ホームに入所している父がいます。父が住んでいた家を売りたいのですがどうしたらよいですか?

A1 ご本人の生活費や入院・入所費の支払いのために必要なときは、成年後見制度を利用してご本人が住んでいた家などを処分することができます。ただし、成年後見制度は、本人のために財産管理・身上監護をする制度ですので、ただ単に不動産を現金化することが目的での制度利用はできません。まずは家庭裁判所に相談することが必要です。


Q2 市長申立

お年寄りが近所に独りで住んでいます。認知症がかなりひどいようですが、身寄りの人がいないようです。どうしたらいいでしようか?

A2 法定後見の申立ては、四親等内の親族が行います。しかし、親族がいない、あるいは親族が拒否している等の事情がある場合には、市町村長が申立てを行いますので、成年後見制度の利用をふまえて、市区町村の福祉担当課へ問い合わせされるとよいでしよう。


Q3 後見人等の行為

後見人には、おむつ交換や身の回りの世話もしてもらえるのですか?

A3 後見人等が行うのは、基本的には契約などの法律行為です。ご質問のようなお世話については、後見人等がヘヘルパーさんなどに依頼をして、サービスを実施してもらうことになります。


Q4 精神障がい

精神障がい者の後見人や保佐人となるときに、特に気をつけることはありますか?

A4 精神障がい者の後見人や保佐人は、法律によって第1順位の「保護者」としての義務を負うことになります。「保護者」は精神障がい者の診断が正しく受けられるように医師に協力しなければなりません。また、医療保護入院については「保護者」としてその必要性を慎重に判断することとなります。


Q5 知的障がい

知的障がいのある子供がいます。どのような後見制度の利用が考えられますか?

A5 子供さんが成人すると、契約や金融機関の手続きのために、法定後見制度の利用が必要になると考えられます。親御さんが後見人になられたときには、万ーに備え、親御さん自身が任意後見制度を利用することも考えられます。


Q6 移行型

将来認知症になったときには、一緒に暮らしている子どもに、年金の受け取りゃ医療費の支払いをしてもらいたいと思っています。どんな準備が必要でしようか。

A6 判断能力が十分にあるうちならば、将来に備えて、そのお子さんと任意後見契約を結ぶことがで、きます。生前事務委任契約を一緒に結んでおけば、今からでも財産管理の支援をしてもらうことができます。


Q7 将来型

今は判断能力に問題はないので、将来型の任意後見契約を考えています。ただ、私の判断能力が衰えてきたときに、確実に受任者に連絡できるかどうか不安です。

A7 任意後見契約と一緒に見守り契約を結んでおけば安心です。受任者と定期的な連結や面接を行うことで、任意後見契約のスター卜時期を決めてもらうことができます。。コミュニケーションをとることで、信頼関係も深まります。


お問い合わせ 025-201-7514フォームメール



□ 認知症の父親が預金を自分で引き出せない。
□ 母親が、日々のお金の管理を出来なくなった。
□ 相続で遺産分割協議をしているが、相続人の中に認知症の親族がいて協議がスムーズに行かない。
□ 知的障がいの子がいるが、親に万が一のことが起こった時に心配。
□ 高齢の母親が、悪徳商法にだまされないか心配。
□ 一人暮らしだが、最近物忘れが多くなり、将来が心配だ。

……この様な心配がある場合には、成年後見制度のご検討をオススメします。


 
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