守秘義務
私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務 (守秘義務) が課せられています。
【行政書士法第12条】
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
プライバシーポリシー
当サイトへの電子メールによるお問い合わせなどによって寄せられた個人情報については、当事務所にて厳重に管理、保管します。
法令による場合、または本人の承諾がある場合を除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。
□ 認知症の父親が預金を自分で引き出せない。
□ 母親が、日々のお金の管理を出来なくなった。
□ 相続で遺産分割協議をしているが、相続人の中に認知症の親族がいて協議がスムーズに行かない。
□ 知的障がいの子がいるが、親に万が一のことが起こった時に心配。
□ 高齢の母親が、悪徳商法にだまされないか心配。
□ 一人暮らしだが、最近物忘れが多くなり、将来が心配だ。
……この様な心配がある場合には、成年後見制度のご検討をオススメします。 |