成年後見のご相談、手続きは、新潟成年後見相談センターへ。認知症・高齢者・障がい者などのケースにも対応します。まずはお気軽にご相談ください。 |
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法定後見制度と任意後見制度 成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。 法定後見制度はすでに判断能力が低下している場合に利用するもので、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型に区分されます。 本人または配偶者、四親等内の親族、市町村長等の申立権者が家庭裁判所に成年後見(保佐・補助)開始の申立てを行い、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。成年後見人(保佐人・補助人)には、配偶者や子供などの親族が選任されるケースがほとんどですが、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家が選任される場合があります。 選任された成年後見人(保佐人・補助人)は、本人の意思を尊重しながら、本人とともにまたは本人に代わって、福祉サービスの選択や契約、財産管理等を行ったり、同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。 一方、任意後見制度は判断能力が不十分になった時に希望する財産管理・身上監護の内容を判断能力があるうちに信頼できる人に依頼します。手続きは、公証役場で公証人の立ち会いのもと行います。
□ 認知症の父親が預金を自分で引き出せない。 □ 母親が、日々のお金の管理を出来なくなった。 □ 相続で遺産分割協議をしているが、相続人の中に認知症の親族がいて協議がスムーズに行かない。 □ 知的障がいの子がいるが、親に万が一のことが起こった時に心配。 □ 高齢の母親が、悪徳商法にだまされないか心配。 □ 一人暮らしだが、最近物忘れが多くなり、将来が心配だ。
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