成年後見のご相談、手続きは、新潟成年後見相談センターへ。認知症・高齢者・障がい者などのケースにも対応します。まずはお気軽にご相談ください。

 
 


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法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度はすでに判断能力が低下している場合に利用するもので、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型に区分されます。
本人または配偶者、四親等内の親族、市町村長等の申立権者が家庭裁判所に成年後見(保佐・補助)開始の申立てを行い、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。成年後見人(保佐人・補助人)には、配偶者や子供などの親族が選任されるケースがほとんどですが、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家が選任される場合があります。

選任された成年後見人(保佐人・補助人)は、本人の意思を尊重しながら、本人とともにまたは本人に代わって、福祉サービスの選択や契約、財産管理等を行ったり、同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。 一方、任意後見制度は判断能力が不十分になった時に希望する財産管理・身上監護の内容を判断能力があるうちに信頼できる人に依頼します。手続きは、公証役場で公証人の立ち会いのもと行います。



 

たとえば、買い物に行っても釣り銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなどの援助が必要な人がこれにあたります。本人の援助者として「成年後見人」が選任されます。



たとえば、日常の買い物程度ならばひとりでできるかもしれないが、不動産の売買などの重要な財産行為や契約行為をひとりですることが難しいと思われる人がこれにあたります。
本人の援助者として「保佐人」が選任されます。



日常の買い物はひとりでできるが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方が良いと思われる人がこれにあたります。
本人の援助者として「補助人」が選任されます。



本人の判断能力が3区分のどれに該当するかは、申立時に添付するかかりつけ医等による診断書を目安にし、最終的には医師の鑑定に基づいて家庭裁判所が決定します。
 




 
判断能力が不十分になった時に備え、誰にどのような援助をしてもらうか決めておきます。
(手続きは公証役場で公証人立ち会いのもと行います)



 


お問い合わせ 025-201-7514フォームメール



□ 認知症の父親が預金を自分で引き出せない。
□ 母親が、日々のお金の管理を出来なくなった。
□ 相続で遺産分割協議をしているが、相続人の中に認知症の親族がいて協議がスムーズに行かない。
□ 知的障がいの子がいるが、親に万が一のことが起こった時に心配。
□ 高齢の母親が、悪徳商法にだまされないか心配。
□ 一人暮らしだが、最近物忘れが多くなり、将来が心配だ。

……この様な心配がある場合には、成年後見制度のご検討をオススメします。


 
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