成年後見Q&A
ご本人の生活費や入院・入所費の支払いのために必要なときは、成年後見制度を利用してご本人が住んでいた家などを処分することができます。ただし、成年後見制度は、本人のために財産管理・身上監護をする制度ですので、ただ単に不動産を現金化することが目的での制度利用はできません。まずは家庭裁判所に相談することが必要です。
法定後見の申立ては、四親等内の親族が行います。しかし、親族がいない、あるいは親族が拒否している等の事情がある場合には、市町村長が申立てを行いますので、成年後見制度の利用をふまえて、市区町村の福祉担当課へ問い合わせされるとよいでしよう。
後見人等が行うのは、基本的には契約などの法律行為です。ご質問のようなお世話については、後見人等がヘヘルパーさんなどに依頼をして、サービスを実施してもらうことになります。
精神障がい者の後見人や保佐人は、法律によって第1順位の「保護者」としての義務を負うことになります。「保護者」は精神障がい者の診断が正しく受けられるように医師に協力しなければなりません。また、医療保護入院については「保護者」としてその必要性を慎重に判断することとなります。
子供さんが成人すると、契約や金融機関の手続きのために、法定後見制度の利用が必要になると考えられます。親御さんが後見人になられたときには、万ーに備え、親御さん自身が任意後見制度を利用することも考えられます。
判断能力が十分にあるうちならば、将来に備えて、そのお子さんと任意後見契約を結ぶことがで、きます。生前事務委任契約を一緒に結んでおけば、今からでも財産管理の支援をしてもらうことができます。
任意後見契約と一緒に見守り契約を結んでおけば安心です。受任者と定期的な連結や面接を行うことで、任意後見契約のスター卜時期を決めてもらうことができます。。コミュニケーションをとることで、信頼関係も深まります。

