任意後見制度

成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
判断能力の程度によって、「任意後見制度」と「法定後見制度」に区分されます。
今は元気。でも将来が不安。もしもの時に備えて…。そんな時は任意後見です。

1.任意後見制度とは?

判断力が不十分になった後に支援を開始させるための任意後見契約に関する法律に基づく契約です。
契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。
同意権・取消権による支援はありません。

判断能力が不十分な私(本人)に代わり、裁判所が選任した任意後見監督人が、任意後見人の仕事をチェックします。

2.任意代行契約とは?

判断能力がある今から支援を受けるための契約です。
任意後見制度に基づく契約ではありません。通常の任意契約です。
契約時の当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。
同意権・取消権による支援はありません。

任意代理契約には、私(本人)に代わり支援する人(任意代理人)はいません。契約を結ぶ私(本人)自身が、その仕事ぶりをチェックすることになります。
やがて判断能力が減退し、チェックが難しくなったとき、約束どおり家庭裁判所に任意後見監督人選任申立ての手続きをしないとしたら…、監督機能を持たないので、利用するときには慎重な対応が必要です。

みまもり契約とは

具体的な契約はしませんが、ときどき連絡をとり、あなたを見守りながら信頼関係を継続させるための契約です。
適切な時期に任意後見監督人選定申立ての手続きをするタイミングを計ります。

Case

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こんな心配、ございませんか?

  • 認知症の父親が預金を自分で引き出せない。
  • 母親が、日々のお金の管理を出来なくなった。
  • 相続で遺産分割協議をしているが、相続人の中に認知症の親族がいて協議がスムーズに行かない。
  • 知的障がいの子がいるが、親に万が一のことが起こった時に心配。
  • 高齢の母親が、悪徳商法にだまされないか心配。
  •  一人暮らしだが、最近物忘れが多くなり、将来が心配だ。

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この様な心配がある場合には、成年後見制度のご検討をオススメします。

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ご本人の認知症
将来認知症になったときの生活が不安な方
ご家族の認知症
ご家族に認知症の方いらっしゃる方
ご家族の精神障がい
精神障害の子供を持っている自分が亡くなった後、残されたお子さまのことが心配な方
介護関係者の方
介護施設にお勤めで、任意後見について詳しく知りたい方
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